労働保険とは
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に労災保険)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として原則的に、一体のものとして取り扱われています。
労働保険は農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
商工会では労働保険の事務代行を行っていますのでお気軽にご相談ください。
- 労災保険とは
- 労働者が業務上の事由または通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
- また、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
- 雇用保険とは
- 労働者が失業した場合および労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活および雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
- また失業の予防、労働者の能力の開発および向上その他、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
- 労働保険の加入手続き
- 労働保険に加入するには、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署または公共職業安定所に提出します。
- そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付していただくことになります。
- 加入手続きを怠っていた場合は
- 事業主が故意・または重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労災が生じ、労災給付を行った場合は、事業主からさかのぼり労働保険料が徴収されるほかに労災給付に要した費用の一部または全部が徴収されるます。
- 労働保険事務組合とは
- 事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
- 商工会は労働保険事務組合として認可を受けています。
- 労働保険事務組合への事務委託手続きは
- 労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず「労働保険事務委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。
- 委託できる事業主は
- 常時使用する労働者が
- 金融、保険、不動産、小売業では 50人以下
- 卸売、サービス業では 100人以下
- その他の事業では 300人以下
- の事業主
- 委託できる事務の範囲
- 労働保険事務組合に委託できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
- ①概算保険料、確定保険料などの申告および納付に関する事務
- ②保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- ③労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- ④雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- ⑤その他の労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
- なお、印紙保険料に関する事務ならびに労災保険および雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
- 事務処理を委託するメリット
- ①労働保険料等の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務処理の手間が省けます。
- ②労災保険に加入することができない事業主や家族従業員なども、労災保険に特別加入することができます。
- ③労働保険料の額にかかわりなく、3回に分割納付できます。(事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付ができません)
- ④事務組合を会員としている(社)全国労保険事務組合連合会の行う事業をご利用できます。


金融関係・提携(全国...